社債
株式会社・持分会社のいずれの会社も社債の発行が可能である。 社債を規律する他の特別法としては、担保付社債信託法、社債等登録法、社債等の振替に関する法律が挙げられる。
(旧法では、株式会社のみ社債の発行が認められていた。)
社債は、株式同様、原則として券面を発行しない。社債券は、社債券を発行することを発行決議により定めた場合にのみ発行することができる。また、株式と異なり、社債の種類ごとに券面の発行・不発行を選択することができる。
(旧法では、社債等登録法・社債等の振替に関する法律の規定に合致する場合のみ社債券不発行とできた。)
社債は、銘柄統合をできるようになった。
[編集] 株式
株式は、社債同様、原則として券面を発行しない。 株式会社は、定款で定めることで株券を発行することができ、この場合その会社を「株券発行会社」と言う。
(旧法では株券発行が原則であったため、定款で株券不発行を定めた場合のみ株券不発行とできた。)
定款に定める発行可能株式総数(いわゆる授権資本枠)は、株式消却により減少する旨の記載が定款にない場合には、減少しないこととなり発行済株式数のみが減少することとなった。
(旧法では株式消却により授権資本枠も減少するというのが有力説であり、実務上も同様に取り扱っていた。)
当該株式の取得に発行会社の承認を要する旨のいわゆる譲渡制限株式は、全株に共通する内容として、また、種類株式ごとに種類として規定することも可能である。
(旧法では、一部の種類株式のみを譲渡制限株式とすることに疑義があった。)
株式会社が一定の事由が生じた場合には、株主の同意なく発行株式を取得することができるとする取得条項付株式の発行が認められている。
(旧法では、明文の規定なく、一定の事由の規定の方法に一部疑義があった。)
複数の種類株式を発行する株式会社は、株主総会の特別決議により特定の種類株式を全部取得できる旨の全部取得条項付種類株式を発行することができる(これにより、いわゆる「100%減資」が必要な企業再生が容易となることが期待される)。
(旧法では、規定がなく、対象株主の同意が必要であった。)
株式の分割・併合により生じる1株に満たない端数については、会社がまとめて売却・換価して代金を交付するものとされた。
(旧法で認められていた端株制度は廃止され、会社法施行前から端株が存在していた場合のみ端株制度を維持可能となった。)
[編集] 資本金・剰余金分配・計算
資本金の最低金額に制限はない。資本金を1円として各種の会社を設立することができる。
(旧法では、新事業創出促進法(廃止済み)上の特例を除き、株式会社の場合1000万円、有限会社の場合には300万円が最低資本金とされていた。)
剰余金の分配などの資本の部における計数の変動は、定時株主総会に限らずいずれの株主総会において原則可能である。純資産額300万円未満の株式会社については、配当などの方法による株主に対する剰余金の分配が禁止される。
(旧法では、資本の部における計数の変動は、利益処分案ないしは損失処理案を定時株主総会で決議することにより行われていた。剰余金の分配には、最低資本金制度のもとでの財源規制がなされていた。)
(旧法では、資本の部の計数の変更に関する書類としては、利益処分案ないしは損失処理案を作成するものとされていた。)
配当については、毎事業年度末に「連結配当規制」の適用を受けるか受けないかを選択できる。これは、事業が企業グループで行われている場合で、企業グループとして財源規制を受けるもの。なお、単体ベースで黒字であることが必要であり、その上で、子会社の赤字と連結して残った剰余金を分配することとなる。本体が赤字である場合は連結配当規制の適用は受けられない。
(旧法では、企業単体の業績のみが取り沙汰されていたが、企業グループでの事業運営の実態を反映したもの)
会計監査人設置会社は、連結計算書類を作成することができ、大会社である有価証券報告書提出会社は、連結計算書類の作成が会社法上も義務付けられている。
(旧法では、連結計算書類を作成できるのは大会社に限られており、会社法上連結計算書類の作成が義務付けられる会社ははなかった。)
[編集] 会社のM&A(合併・買収)に関する内容
いわゆる黄金株や、より実践的な「ポイズン・ピル(毒薬条項)」等を用いることが、会社法上明示で認められることから、これらを買収防衛策・買収対抗策として用いることが想定されている。関連して、東京証券取引所は当初、投資家保護に問題があるとして、黄金株の導入を原則として上場廃止事由とする方針を打ち出していたが、後に、株主総会での普通決議により黄金株の拒否権を無効にできるとする「停止条項」を定款に盛り込むことを条件に容認する方針に転換している。
(旧法では、種類株式の制度は、直接、買収対抗策等を意識したものではなく、買収対策の目的上どこまで実効性ある種類株式が認められるのかには疑問が残った。)
合併の対価として、存続会社の株式等に限らず金銭等を含めたその他の財産の交付を行うことができるものとされている。これによりいわゆる三角合併や交付金合併も可能となる。かかる規定は会社法施行の日である2006年5月1日から1年間は適用されないものとされている。
(旧法では、合併の対価として、原則、存続会社の株式および合併等の比率調整のための交付金やそれに代わる自己株式の交付のみ認められていた。)
また、合併の対価として何も交付しないこと(無対価合併)も明文で認められた(744条1項5号で「金銭等・・・を交付するときは」と規定し、無対価もあり得る旨の規定ぶりとなっている。)。
(旧法では、100%子会社同士の合併などにおいては新株の発行は無意味であることから、法務省民事局通達によってそのような登記も認められるとして、登記実務的に運用上認められていたに過ぎず、明文規定はなかった。)
[編集] 会社整理の廃止
(旧法では、商法典の中に法的倒産手続として特別清算および会社整理が規定されていたが、会社法の制定にあたり会社整理は廃止された。同手続は、2000年4月の民事再生法の施行により実質的に存在意義が失われていた。)
[編集] 組織変更
4種類の会社形態のいずれからも、他のいずれの会社形態への変更も可能である。ただし、会社法における狭義の「組織変更」とは、株式会社と、持分会社の3種の会社形態との間での変更をいう。持分会社として総称される3種の会社形態の中での他の会社形態への変更は、社員が負担する責任の限度の変更により行われるため、手続として可能であるが、ここでいう「組織変更」にはあたらない。
なお、特例有限会社は、通常の株式会社に変更することができる。
(旧法では、合名会社と合資会社、株式会社と有限会社のそれぞれの間のみでの変更のみ認められていた。)
[編集] 有限会社制度の廃止
会社法の施行により、有限会社法が廃止されたため、有限会社を新たに設立することはできない。会社の施行時点で存在した有限会社は、株式会社の一種としての特例有限会社として取り扱われることとなり、商号中に有限会社の文言使用を義務付けられている。かかる特例有限会社に対しては、原則として会社法の中の「取締役会を設置しない株式会社」の規定が適用されることになる。
[編集] 特例有限会社の特徴など
詳しくは特例有限会社の項を参照のこと。
[編集] その他
* 従来「調査および確認に膨大な手間がかかる」などとして批判の多かった同一市区町村における類似商号規制が撤廃された。(ただし、同住所に同名の会社を設立することはできない。)
* 特別背任罪など会社法上の一定の犯罪について、国外犯を処罰できる旨の規定が設けられた。
* 資本確定の原則が完全に放棄され、設立段階においてもいわゆる株式の打切発行が認められることに伴い、株式の払込責任を逃れる目的で他人名義や架空人名義で株式の引受を行うことを禁ずる「株式払込責任免脱罪」の規定は存在意義を失うため、廃止されることとなった。
出展:wikipedia 会社法
株式会社・持分会社のいずれの会社も社債の発行が可能である。 社債を規律する他の特別法としては、担保付社債信託法、社債等登録法、社債等の振替に関する法律が挙げられる。
(旧法では、株式会社のみ社債の発行が認められていた。)
社債は、株式同様、原則として券面を発行しない。社債券は、社債券を発行することを発行決議により定めた場合にのみ発行することができる。また、株式と異なり、社債の種類ごとに券面の発行・不発行を選択することができる。
(旧法では、社債等登録法・社債等の振替に関する法律の規定に合致する場合のみ社債券不発行とできた。)
社債は、銘柄統合をできるようになった。
[編集] 株式
株式は、社債同様、原則として券面を発行しない。 株式会社は、定款で定めることで株券を発行することができ、この場合その会社を「株券発行会社」と言う。
(旧法では株券発行が原則であったため、定款で株券不発行を定めた場合のみ株券不発行とできた。)
定款に定める発行可能株式総数(いわゆる授権資本枠)は、株式消却により減少する旨の記載が定款にない場合には、減少しないこととなり発行済株式数のみが減少することとなった。
(旧法では株式消却により授権資本枠も減少するというのが有力説であり、実務上も同様に取り扱っていた。)
当該株式の取得に発行会社の承認を要する旨のいわゆる譲渡制限株式は、全株に共通する内容として、また、種類株式ごとに種類として規定することも可能である。
(旧法では、一部の種類株式のみを譲渡制限株式とすることに疑義があった。)
株式会社が一定の事由が生じた場合には、株主の同意なく発行株式を取得することができるとする取得条項付株式の発行が認められている。
(旧法では、明文の規定なく、一定の事由の規定の方法に一部疑義があった。)
複数の種類株式を発行する株式会社は、株主総会の特別決議により特定の種類株式を全部取得できる旨の全部取得条項付種類株式を発行することができる(これにより、いわゆる「100%減資」が必要な企業再生が容易となることが期待される)。
(旧法では、規定がなく、対象株主の同意が必要であった。)
株式の分割・併合により生じる1株に満たない端数については、会社がまとめて売却・換価して代金を交付するものとされた。
(旧法で認められていた端株制度は廃止され、会社法施行前から端株が存在していた場合のみ端株制度を維持可能となった。)
[編集] 資本金・剰余金分配・計算
資本金の最低金額に制限はない。資本金を1円として各種の会社を設立することができる。
(旧法では、新事業創出促進法(廃止済み)上の特例を除き、株式会社の場合1000万円、有限会社の場合には300万円が最低資本金とされていた。)
剰余金の分配などの資本の部における計数の変動は、定時株主総会に限らずいずれの株主総会において原則可能である。純資産額300万円未満の株式会社については、配当などの方法による株主に対する剰余金の分配が禁止される。
(旧法では、資本の部における計数の変動は、利益処分案ないしは損失処理案を定時株主総会で決議することにより行われていた。剰余金の分配には、最低資本金制度のもとでの財源規制がなされていた。)
(旧法では、資本の部の計数の変更に関する書類としては、利益処分案ないしは損失処理案を作成するものとされていた。)
配当については、毎事業年度末に「連結配当規制」の適用を受けるか受けないかを選択できる。これは、事業が企業グループで行われている場合で、企業グループとして財源規制を受けるもの。なお、単体ベースで黒字であることが必要であり、その上で、子会社の赤字と連結して残った剰余金を分配することとなる。本体が赤字である場合は連結配当規制の適用は受けられない。
(旧法では、企業単体の業績のみが取り沙汰されていたが、企業グループでの事業運営の実態を反映したもの)
会計監査人設置会社は、連結計算書類を作成することができ、大会社である有価証券報告書提出会社は、連結計算書類の作成が会社法上も義務付けられている。
(旧法では、連結計算書類を作成できるのは大会社に限られており、会社法上連結計算書類の作成が義務付けられる会社ははなかった。)
[編集] 会社のM&A(合併・買収)に関する内容
いわゆる黄金株や、より実践的な「ポイズン・ピル(毒薬条項)」等を用いることが、会社法上明示で認められることから、これらを買収防衛策・買収対抗策として用いることが想定されている。関連して、東京証券取引所は当初、投資家保護に問題があるとして、黄金株の導入を原則として上場廃止事由とする方針を打ち出していたが、後に、株主総会での普通決議により黄金株の拒否権を無効にできるとする「停止条項」を定款に盛り込むことを条件に容認する方針に転換している。
(旧法では、種類株式の制度は、直接、買収対抗策等を意識したものではなく、買収対策の目的上どこまで実効性ある種類株式が認められるのかには疑問が残った。)
合併の対価として、存続会社の株式等に限らず金銭等を含めたその他の財産の交付を行うことができるものとされている。これによりいわゆる三角合併や交付金合併も可能となる。かかる規定は会社法施行の日である2006年5月1日から1年間は適用されないものとされている。
(旧法では、合併の対価として、原則、存続会社の株式および合併等の比率調整のための交付金やそれに代わる自己株式の交付のみ認められていた。)
また、合併の対価として何も交付しないこと(無対価合併)も明文で認められた(744条1項5号で「金銭等・・・を交付するときは」と規定し、無対価もあり得る旨の規定ぶりとなっている。)。
(旧法では、100%子会社同士の合併などにおいては新株の発行は無意味であることから、法務省民事局通達によってそのような登記も認められるとして、登記実務的に運用上認められていたに過ぎず、明文規定はなかった。)
[編集] 会社整理の廃止
(旧法では、商法典の中に法的倒産手続として特別清算および会社整理が規定されていたが、会社法の制定にあたり会社整理は廃止された。同手続は、2000年4月の民事再生法の施行により実質的に存在意義が失われていた。)
[編集] 組織変更
4種類の会社形態のいずれからも、他のいずれの会社形態への変更も可能である。ただし、会社法における狭義の「組織変更」とは、株式会社と、持分会社の3種の会社形態との間での変更をいう。持分会社として総称される3種の会社形態の中での他の会社形態への変更は、社員が負担する責任の限度の変更により行われるため、手続として可能であるが、ここでいう「組織変更」にはあたらない。
なお、特例有限会社は、通常の株式会社に変更することができる。
(旧法では、合名会社と合資会社、株式会社と有限会社のそれぞれの間のみでの変更のみ認められていた。)
[編集] 有限会社制度の廃止
会社法の施行により、有限会社法が廃止されたため、有限会社を新たに設立することはできない。会社の施行時点で存在した有限会社は、株式会社の一種としての特例有限会社として取り扱われることとなり、商号中に有限会社の文言使用を義務付けられている。かかる特例有限会社に対しては、原則として会社法の中の「取締役会を設置しない株式会社」の規定が適用されることになる。
[編集] 特例有限会社の特徴など
詳しくは特例有限会社の項を参照のこと。
[編集] その他
* 従来「調査および確認に膨大な手間がかかる」などとして批判の多かった同一市区町村における類似商号規制が撤廃された。(ただし、同住所に同名の会社を設立することはできない。)
* 特別背任罪など会社法上の一定の犯罪について、国外犯を処罰できる旨の規定が設けられた。
* 資本確定の原則が完全に放棄され、設立段階においてもいわゆる株式の打切発行が認められることに伴い、株式の払込責任を逃れる目的で他人名義や架空人名義で株式の引受を行うことを禁ずる「株式払込責任免脱罪」の規定は存在意義を失うため、廃止されることとなった。
出展:wikipedia 会社法
日本版SOX法の対応についてのブログをご紹介。
あなたの参考になれば幸いです。
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- MASTERPIECE 2008 SPRING & SUMMERカタログ !
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- 「株式」 強弱材料
- [強弱材料] *08:03JST 強気材料 ・米株続伸、金融株堅調 ・米ヤフー、マイクロソフトによる買収提案受け48%上昇 ・SOX指数、大幅続伸 ・NY円相場、2日続落(106円46銭??52銭) ・欧州株、大幅高 ・インド株、5日ぶりに反発 ・LMEニッケル先物 ...
- too many tickets
- 3月末に東京ドームであるBOSTON RED SOXの開幕戦のチケット無事買えました。正確には…買えすぎました。 抽選販売だったのでダメ元でいくつも申し込んだら、見事にすべて当選してしまった!かなりの数あります。どうしましょうか?ヤフオク出しましょうか?
- トヨタ紡織組織改正---グローバルな視野
- ... 組織改正で二次電池事業に担当取締役を配置(2008年1月25日) スズキ、組織改正を実施 品質管理体制強化など(2008年1月17日) マツダ、財務統制管理部を新設…日本版SOXに対応(2008年1月7日) 至芸 三橋美智也の世界